宿泊約款及び利用規則

ご宿泊日
ご宿泊数
1室
室数

適用範囲

第 1 条

  • 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第 2 条

  • 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • 宿泊者名
    • 宿泊日及び到着予定時刻
    • 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第 3 条

  • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第 4 条

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 宿泊契約の申込みを受諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第 5 条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき
  • 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(富山県旅館業法施行条例 第12条の規定により)

宿泊客の契約解除権

第 6 条

  • 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第 7 条

当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
  • 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(富山県旅館業法施行条例 第12条の規定により)
  • 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  • 宿泊者が次条の規定する登録、呈示などを行わないとき。
  • 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第 8 条

  • 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • 宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業
    • 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
    • 出発日及び出発予定時刻
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  • 外国人にあたっては、本人確認のため旅券を呈示していただき、そのコピーを取らせていただきます。

客室の使用時間

第 9 条

  • 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (2,000円/時間)×超過時間

利用規則の遵守

第 10 条

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第 11 条

  • 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
    • フロント・キャッシャー等サービス時間
      イ. 門限
      深夜0時
      ロ. フロントサービス
      (5月~11月) 06:30~0:00
      (12月~4月) 07:00~0:00
    • 飲食等(施設)サービス時間
      イ. 朝食
      (5月~11月) 06:30~09:00
      (12月~4月) 07:00~09:00
      ロ. 昼食
      -
      ハ. 夕食
      17:30~21:30
      ニ. カラオケハウス
      19:30~23:00
    • 附帯サービス施設時間
      備え付けの「館内のご案内」をご参照ください。
  • 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第 12 条

  • 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第 13 条

  • 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第 14 条

  • 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限りの同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
    ただし、天災、その他の理由による困難な場合を除きます。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。

寄託物等の取扱い

第 15 条

  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは20万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第 16 条

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。傘や衣類など大量・安価な物や保管に不相応な費用を要するものについては、遺失物法にのっとり、対処いたします。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第 17 条

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第 18 条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

災害対策

第 19 条

火災、地震等の災害予防にご協力いただくとともに、緊急事態発生時には係員の指示に従い、冷静に対処をお願いします。また、不測の事態に備えて、非常口、消火設備、避難方法等を事前にご確認ください。

別表第1:宿泊料金の内訳 (第2条第1項および第12条第1項関係)

内  訳
宿泊者が支払うべき総額 宿泊料金 ① 基本宿泊料   (室料+夕・朝食料)
② サービス料   (基本室料に含む)
追加料金 ③ 追加飲食   (夕・朝食以外の飲食料)
及びその他の利用料金
税  金 イ. 消費税
ロ. 入湯税
宿泊料金
① 基本宿泊料   (室料+夕・朝食料)
② サービス料   (基本室料に含む)
追加料金
③ 追加飲食   (夕・朝食以外の飲食料)
及びその他の利用料金
税金
イ. 消費税
ロ. 入湯税
備考
  • 基本宿泊料は、フロントおよび客室内に掲示する料金表によります。
  • 子供料金は6歳から11歳の場合、大人に準じる食事と寝具を提供したときには大人料金の70%、4歳から5歳までの場合、子供用食事と寝具を提供したときは50%、3歳以下の場合、寝具のみ提供したときは3,000円(税別)をいただきます。寝具不要の場合、施設使用料と致しまして2,000円(税別)をいただきます。
  • 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2:違約金(第6条第2項関係)

契約通知を受けた
契約申込人数 不  泊 当  日 前  日 2日前 3日前 4日前 5日前
一  般 14名以下 100% 100% 50% 30% 30% 0% 0%
団  体 15名 ~ 30名 100% 100% 50% 30% 30% 30% 30%
31名 ~ 100名 100% 100% 80% 50% 30% 30% 30%
101名以上 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30%
契約通知を受けた
契約申込人数 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 20日前 30日前
一  般 14名以下 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
団  体 15名 ~ 30名 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
31名 ~ 100名 20% 20% 10% 10% 0% 0% 0%
101名以上 30% 30% 15% 15% 10% 10% 10%

契約通知を受けた

契約申込人数
一般 団体
14名
以下
15名
~
30名
31名
~
100名
101名
以上
不泊 100% 100% 100% 100%
当日 100% 100% 100% 100%
前日 50% 50% 80% 80%
2日前 30% 30% 50% 50%
3日前 30% 30% 30% 50%
4日前 0% 30% 30% 30%
5日前 0% 30% 30% 30%
6日前 0% 0% 20% 30%
7日前 0% 0% 20% 30%
8日前 0% 0% 10% 15%
14日前 0% 0% 10% 15%
15日前 0% 0% 0% 10%
20日前 0% 0% 0% 10%
30日前 0% 0% 0% 10%
(注)
  • %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については違約金はいただきません。

1.適用範囲

本規則は、当ホテルの全施設(宿泊施設、宴会施設、レストラン、ロビー、駐車場、敷地等すべてを含みます。以下総称して「当ホテル内諸施設」といいます。)をご利用される全ての来館者に適用させていただきます。なお、当ホテルにご宿泊のお客様(以下「宿泊客」といいます。)には、本規則のほか、当ホテルが定める宿泊約款(以下「宿泊約款」といいます。)を適用させていただきます。

2.安全と保安上お守りいただきたい事項

  • 客室からの“避難経路図”は各客室ドア内側に表示しておりますので必ずご確認ください。
  • ご滞在中、お部屋から出られる際は施錠をご確認ください。(客室は自動施錠ではございません)
  • ご滞在中、特にご就寝の際は内鍵、ドアフックをお掛けください。 ご来訪者があった場合には、ドアフックを掛けたまま開扉するか、ドアスコープでご確認ください。 万一、不審に思われることがございましたら、フロントまでご連絡ください。
  • 宿泊登録者以外のご宿泊、および客室内での外来訪問者との面会はご遠慮願います。
  • 午後9時以降の訪問客のご来館はご遠慮願います。
  • ベッドでの喫煙はおやめください。
  • 客室内では暖房用、炊事用等の火気(器)及びアイロン等の持ち込み使用はご遠慮ください。
  • その他火災の原因となる行為はおやめください。
  • バックヤード、非常階段、機械室等お客様用以外の施設に立ち入らないでください。

3.貴重品、お預かり品のお取り扱いについて

  • 現金、その他貴重品はフロントにお預けください。その他の場所における貴重品の盗難、紛失等については、当ホテルは一切の責任を負いかねます。客室内の金庫はお客様ご自身の責任においてご利用ください。
  • お預かりしたお忘れ物は、特にご指定のない限り、お預かりした日(または発見日)から原則として7日間保管し、その後は法令の定める手続きを取らせていただきます。(ただし、宿泊客には「宿泊約款」第16条第2項および同条第3項」を適用します。)

4.お支払いについて

  • 都合により、ご到着時にお預かり金を申し受ける場合がございます。
  • 旅行小切手以外の小切手でのお支払い及び両替には応じかねますのでご了承ください。
  • 航空券や列車、バス等の切符代、タクシー代のお立替はお断りさせていただきます。
  • 当ホテル内のレストラン、ラウンジなどをご署名にてご利用になる場合、必ず客室の鍵をご提示ください。
  • 客室内のお電話をご利用の際は、施設使用料が加算されますのでご了承ください。
  • ご予定の宿泊日数を変更される場合は、あらかじめフロントにご連絡ください。ご延長の場合は、それまでの宿泊日数分のお支払いをお願いいたします。

5.反社会的勢力等の施設利用の禁止に関すること

次に掲げる団体および個人については、当ホテル内諸施設のご利用をお断りいたします。また、当ホテルにおいて予約が成立した後、あるいはご利用中といえども、その事実が判明した場合には、その時点以降、一切のご利用をお断りいたします。

  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力。
  • 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
  • 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
  • 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求およびこれに類する行為が認められるとき。

6.おやめいただきたい行為

  • 当ホテル内諸施設に他のお客様のご迷惑になるような物をお持ち込みにならないでください。
    • 犬、猫、小鳥など動物、ペット類全般。(ただし盲導犬、介助犬等をのぞく)
    • 発火または引火しやすい火薬や揮発油類及び危険性のある製品。
    • 悪臭及び強い臭いを発する物。
    • 法により禁じられている鉄砲、刀剣類及び麻薬などの薬物。
    • 著しく多量のお荷物、及び物品。
    • その他、法令で所持を禁じられている物。
  • 客室やロビーを営業目的で使用しないでください。
  • 当ホテル内諸施設での許可を得ない物品販売や、広告・宣伝物の配布はお断りさせていただきます。
  • 当ホテル内諸施設で撮影された写真を許可なく営業上の目的で使用することは、法的措置の対象となる場合がございますのでおやめください。
  • 廊下やロビーにおける所持品の放置はご遠慮ください。(長時間におよぶものは、場合により保管および中身を調べさせていただくことがございます。)
  • 当ホテル内諸施設で賭博や風紀、治安を乱すような行為、他のお客様に迷惑となったり嫌悪感を与えるような行為はおやめください。
  • 当ホテル内諸施設で他のお客様にご迷惑を及ぼすような大声、放歌、または喧騒な行為。
  • 外部からの飲食物のご注文はお断りしております。
  • 窓に物を掛ける、窓側に物を陳列するなどの、外観を損なうような行為はおやめください。
  • ご宿泊登録者以外の方のご宿泊はお断りいたします。
  • 廊下やロビーおよび、喫煙場所以外での喫煙はおやめください。
  • 未成年者のみでのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りしております。
  • 当ホテルを利用する方が心身衰弱、薬品などによる自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険な恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められたときは、ご利用をお断りいたします。
  • 当ホテル内の施設・設備をご利用の際は、所定の場所における本来の用途以外での使用はおやめください。
  • 故意か否かを問わず、建造物、備品、その他の物品を損傷、汚染または紛失させた場合には相当額の弁償をしていただくことがあります。
  • 可抗力以外の事由により建造物、備品、その他の物品を破損、汚染、または紛失させた場合には相当額を弁償していただくことがあります。
  • 緊急時を除き、非常階段、屋上、塔屋、機械室などへの立ち入りはお断りしております。
  • その他当ホテルが不適当と判断する行為。

以上